当サイトの記事は、各国の造幣局・国税庁など公的機関の情報、田中貴金属工業などの公表価格、各買取店の公式情報、Yahoo!知恵袋などの公開された声をもとに編集部が独自に執筆しています。金価格・買取価格は記事執筆日時点の参考値で、日々変わります。
金貨をまとめて売ろうとした時、『200万円を超えると税務署に連絡が行く』と聞いて、不安になった方もいますよね。
クルーガーランドを何枚か持っています。全部売ったら、金貨の支払調書が出るって本当ですか?
1回の取引で200万円を超えると、買い取った業者が税務署に支払調書を出す決まりです。ただ、支払調書が出ること自体は、悪いことでも税金が決まることでもないんですよ。
結論から言うと、支払調書は「業者が税務署に出す支払いの記録」で、売った人が税金を払うかどうかとは別に考えます。
この記事を読めば、200万円の数え方と、売る時に用意しておくものが分かります。
支払調書ってそもそも何?
- 金貨を含む「金地金等」を買い取った業者は、1回200万円を超える支払いをした時に税務署へ支払調書を出す
- 根拠は所得税法第224条の6・第225条と、同施行令第350条の7
- 支払調書は業者が出す書類で、売った人が作るものではない
所得税法第224条の6は、「金若しくは白金の地金又は金貨若しくは白金貨」をまとめて「金地金等」と呼んでいます。つまり、外国の地金型金貨も対象に入るんです。
施行令第350条の7では、その金額の基準を200万円と定めています。
| 項目 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 対象 | 金・白金の地金、金貨・白金貨 | 所得税法第224条の6 |
| 金額の基準 | 200万円 | 所得税法施行令第350条の7 |
| 出す人 | 国内で金地金等の譲渡の対価を支払う、売買を業とする者 | 国税庁 手続きのページ(F1-42) |
| 提出の時期 | 支払確定日の翌月末日 | 同上 |
| 始まった時期 | 平成24年1月1日以降 | 国税庁 報道発表の参考資料 |
国税庁の手続きのページでは、根拠を所得税法第225条第1項第14号と案内しています。
『自分で何か書類を出さないといけないの?』と思うかもしれませんが、出すのは買い取った業者のほうです。
200万円はどう数える?1回の取引の目安
200万円って、1枚ごとですか?それとも全部まとめた金額ですか?
1回の取引で支払う金額で見ます。田中貴金属は「1回で200万円を超えた場合」と案内しているので、同じ日にまとめて売れば合計で考えることになります。
田中貴金属のFAQでは、支払金額(買取手数料などを差し引く前の金額)が1回で200万円を超えた場合に、支払調書を提出すると書かれています。
では、実際に何枚くらいで200万円を超えるのでしょうか。1オンス金貨の公表価格で計算してみます。
| 店・銘柄(1オンス) | 1枚の買取価格 | 3枚(計算) | 4枚(計算) |
|---|---|---|---|
| 大黒屋 クルーガーランド | 643,083円 | 1,929,249円 | 2,572,332円 |
| 大黒屋 ウィーン金貨ハーモニー | 650,923円 | 1,952,769円 | 2,603,692円 |
| 金貨買取本舗 クルーガーランド | 692,370円 | 2,077,110円 | 2,769,480円 |
| 金貨買取本舗 ウィーン金貨ハーモニー | 701,010円 | 2,103,030円 | 2,804,040円 |
大黒屋は2026年10月20日(火)時点の相場から出した宅配買取限定の価格、金貨買取本舗は「2026年10月21日現在」の金価格での一般用の価格(税込)です。
同じ1オンス3枚でも、店によって200万円を超えたり超えなかったりするのが分かりますよね。
表は記事を書いた時点の計算です。
「前に調べた時は200万円以下だった」という場合も、売る日の価格で超えることがあります。売る前に、その日の価格で計算し直してみてください。

知恵袋のよくある相談:何枚も売ると知られる?
Yahoo!知恵袋には、支払調書について、こんな相談が寄せられています。
支払調書が出ると、何が起きる?
「200万円を超えると店から税務署に支払調書が出ることは知っているが、そのあとどうなるのか」という相談です。
支払調書は、業者が「誰にいくら払ったか」を税務署に知らせる書類です。税金がかかるかどうかは、売った人の譲渡益と特別控除50万円の計算で決まります。
『支払調書が出たら、税金を取られるの?』と心配する方もいますが、そういう仕組みではありません。逆に、200万円以下でも利益があれば申告が関わることがあります。
分けて売れば税務署に知られない?
「何回かに分けて売れば、支払調書は出ないのでは」と考える方もいます。
確かに、支払調書の基準は1回の取引の金額です。ただ、税金の計算はその年の譲渡益の合計で行うので、分けて売っても申告が必要かどうかは変わりません。
金価格は日中も動くので、分けて売ると受取額の合計も変わります。
税金のために分けるのではなく、自分の事情や価格を見て、売る枚数を決めるのがおすすめです。
まとめて売るか分けて売るかの考え方は、金貨を何枚もまとめて売るで紹介しています。
200万円を超える時に店で求められること
まとめて売る日が決まったら、当日の持ち物も確かめておきましょう。
200万円を超える取引では、支払調書を作るためにマイナンバーの提示を求められることがあります。
| 店・制度 | 公式の案内 |
|---|---|
| 田中貴金属 | 1回の売却取引(個人)で200万円を超える場合、マイナンバーを記載した支払調書を税務署へ提出 |
| 三菱マテリアル | 200万円を超える金・プラチナ・金貨の売却では、個人番号(マイナンバー)記載書類の提出をお願いしている |
| おたからや | 200万円を超えるお取引の際は、顔写真付きの本人確認書類が必要。マイナンバー等の書類は事前に電話で案内 |
| 犯罪収益移転防止法 | 代金の支払が現金で200万円を超える貴金属等の売買は、取引時確認の対象(警察庁の資料) |
- 現住所が書かれた、有効期限内の本人確認書類
- 顔写真付きの本人確認書類(店によって必要)
- マイナンバーが分かる書類
- 振込を受ける口座が分かるもの
- 購入時の証憑(三菱マテリアルで売る時など)
本人確認書類の種類は、金貨の買取の本人確認で詳しく紹介しています。
支払調書が出たあとに自分でやること
支払調書が出る取引をしたら、何か手続きは増えますか?
支払調書そのものは業者の手続きです。あなたがやることは、ほかの売却と同じで、利益が出たかを確かめて申告の要否を考えることですよ。
- 買取の明細を受け取り、金額と日付を確かめる
- 振込の場合は、入金された金額を明細と照らし合わせる
- 買った時の金額と持っていた期間を確かめる
- その年の譲渡益の合計から、特別控除50万円を引いてみる
- 所得が残りそうなら、税務署か税理士に相談する

税金の計算の考え方は金貨を売ると税金はかかる?、申告の進め方は金貨売却の確定申告で紹介しています。
高額になりそうな時ほど、先に査定額を知っておくと計画が立てやすくなります。おたからやは、査定料・鑑定料が無料で、店頭・出張・LINE査定などから選べます。
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手元の金貨の査定額を確かめる
ウィーン金貨・クルーガーランド・カンガルー・イーグルなどの外国金貨は、ケースから出したものや傷があるものも査定してもらえます。店頭のほか出張査定やLINE査定も選べるので、当日の金額を聞いてから売るかどうか決めましょう。
査定料無料公式サイトで査定方法を確認する買取価格は日々変わります。最新の価格・条件は公式サイトで確認してください。
外国金貨の売り方全体は、地金型金貨の買取ガイドにまとめています。
よくある質問
金貨の支払調書は、売った人にも届きますか?
法令で決まっているのは、業者が税務署へ出すことです。控えがもらえるかどうかは店によるので、気になる時は売る前に聞いてみてください。
200万円は税込ですか、手数料を引いたあとですか?
田中貴金属は、買取手数料などを差し引く前の支払金額で1回200万円を超えた場合と案内しています。ほかの店の基準は、売る前に確かめておきましょう。
200万円ちょうどの時は支払調書が出ますか?
国税庁は「200万円超」の支払いを対象と説明しています。施行令の書き方では、200万円以下の支払いは対象の外になります。
外国の金貨でも日本の金貨と同じ扱いですか?
所得税法第224条の6は「金貨」と書いており、外国の金貨を外す規定は条文に見当たりません。
まとめ
- 金貨を含む金地金等を1回200万円を超えて買い取った業者は、税務署に支払調書を出す
- 根拠は所得税法第224条の6・第225条と施行令第350条の7
- 同じ1オンス3枚でも、店や日によって200万円を超えるかどうかが変わる
- 200万円を超える時は、マイナンバーや顔写真付きの本人確認書類を求められることがある
- 支払調書が出るかどうかと、税金がかかるかどうかは別の話







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