当サイトの記事は、各国の造幣局・国税庁など公的機関の情報、田中貴金属工業などの公表価格、各買取店の公式情報、Yahoo!知恵袋などの公開された声をもとに編集部が独自に執筆しています。金価格・買取価格は記事執筆日時点の参考値で、日々変わります。
昔買った外国の金貨を売りたいんですが、保証書も買った時のレシートも見つかりません。書類が無いと売れないんでしょうか?
書類が無くても買い取ると書いている買取店はいくつもありますよ。ただ、地金商の中には書類を求めるところもあるので、売る先によって準備が変わるんです。
金貨の保証書や購入時の書類が見当たらず、売るのを迷っている方も多いはずです。
結論から言うと、地金型の金貨は保証書が無くても売れる店が多いです。ただし、購入時の書類を求める地金商もあるので、店選びが大事になります。
この記事では、書類の扱いを店ごとに比べ、領収書が役に立つ場面と、書類が無い時の準備を紹介します。
保証書が無い金貨は売れる?
買取店の多くは、保証書や鑑定書などの付属品が無くても買取可能だと公式に書いています。付属品がそろっていればプラスになることもある、という書き方が中心です。
主な買取店の公式の書き方を並べてみます。
| 店 | 書類・付属品が無い時の公式の書き方 |
|---|---|
| おたからや | 付属品がなくても買取可能。箱や保証書、鑑定書などがあれば査定額にプラスになることもある |
| おたからや(クルーガーランドのページ) | 鑑定書がない現物のみでも任せてほしい |
| 買取大吉(ウィーン金貨のページ) | 「鑑定書なし」も買取可能な状態として挙げている |
| バイセル | 鑑定書や専用ケースなどの付属品がない金貨でも買取可能 |
| まねきや | 箱や保証書など付属品一式を持って行くと、査定金額がアップする可能性がある |
地金型の金貨は、金の量が評価の中心です。そのため、保証書が無いことだけで売れなくなる、ということは買取店ではあまりないんです。
『それなら書類は要らないの?』と思うかもしれません。ただ、売る先が地金商になると話が少し変わります。
地金商では書類を求められることがある
金貨を買ったのは三菱マテリアルなんですが、そこに売りに行けば早いですよね?
三菱マテリアルは、国内で買った金貨は購入時の証憑が無いと売却を断ると公式に書いているんです。書類が無いなら、先に確かめておきましょう。
地金商の公式の書き方は、買取店よりはっきりしています。
| 地金商 | 書類についての公式の書き方 |
|---|---|
| 三菱マテリアル | 国内で購入した金地金・金貨は、購入時の証憑が無いものは売却を断っている。海外で購入した場合は輸入証明書などの提示も必要。購入者本人でない場合は入手方法(贈与・相続)を確認する |
| 田中貴金属 | 書類の不備や当社の基準に満たない(製造ブランドが無い等)地金・コインは、買取を断る場合がある |
三菱マテリアルは、来店時に本人確認書類と購入時の証憑を持参するよう案内しています。
つまり、書類が無い金貨は、地金商よりも買取店のほうが相談しやすいということです。

書類がそろっているなら地金商も選択肢
逆に、購入時の書類がちゃんと残っているなら、地金商も比べる候補に入ります。
三菱マテリアルは、金貨の売却に買取手数料はかからないと書いています。徳力本店は、自社で買ったコインは「プレミアム有」の価格で買い取ると価格表に載せています。
買った店の書類が手元にあるなら、まずはその店の買取条件を確かめてみると、選べる売り先が広がりますよ。
書類が無いまま地金商に予約して行き、売却を断られてしまうことがあります。三菱マテリアルは来店が事前予約制なので、予約の時に書類の有無を伝えて、売れるかどうかを確かめておきましょう。
知恵袋のよくある相談:書類をなくしてしまった
Yahoo!知恵袋には、金貨の書類についてこんな相談が寄せられています。
購入時の書類をなくした金貨は売れる?
「買った時の書類をなくしてしまったが、金貨は売れるのか」という相談です。
上で紹介したとおり、買取店の多くは書類が無くても買い取ると書いています。まずは書類が無いことを伝えたうえで、査定を頼んでみてください。
金を買った時の計算書を紛失したらどうなる?
「金を買ったら計算書(領収書)は保存しておくべきと聞いたが、紛失してしまった」という相談もあります。
『もう売れないかも…』と心配しなくても大丈夫です。書類が無くても売ること自体はできる店が多いです。ただ、次の章で紹介するように、税金の計算では購入時の金額が分かる書類が手がかりになります。
領収書が無いと税金がかかるのは本当?
「フリマアプリなどで買った金貨は、領収書が無いと税金がかかるのか」という相談も見られます。
税金がかかるかどうかは、売った時の譲渡益やほかの所得との合計で決まります。個別の判断は、税務署や税理士に相談してみてください。
領収書は税金の計算で役に立つ
金貨を売って利益が出た時は、原則として譲渡所得になります。いくらで買ったかを示す書類は、その計算の手がかりになるので、見つかれば保管しておきましょう。
国税庁は、金貨も含む金地金等を売って大きな譲渡益が出た場合、原則として総合課税の譲渡所得になると説明しています。
タックスアンサーNo.3161では、次のように計算すると書かれています。
| 持っていた期間 | 課税される譲渡所得の考え方 |
|---|---|
| 5年以内 | 譲渡益の合計から特別控除50万円を引いた額 |
| 5年超 | 特別控除50万円を引いたあと、さらに2分の1にした額 |
譲渡益は「売った金額」と「買った金額」などの差で考えるので、買った金額が分かる書類があると計算しやすくなります。詳しくは金貨を売ると税金はかかる?と金貨売却の確定申告で紹介しています。
200万円を超えると支払調書が出る
もう一つ知っておきたいのが、支払調書です。金地金等の売買を業とする事業者は、1回の支払いが200万円を超える場合、税務署に支払調書を出すことになっています(所得税法・同施行令)。
例えば、田中貴金属が2026年10月20日17:00に公表したウィーン金貨ハーモニー1オンスの店頭買取価格692,758円で3枚売ると、2,078,274円です(計算)。この場合は200万円を超える取引になります。
田中貴金属は、1回の売却取引(個人)で200万円を超える場合、マイナンバーを記載した支払調書を税務署へ提出すると案内しています。
書類が無い時の準備
書類が無いぶん、何か代わりに用意しておいたほうがいいものはありますか?
本人確認書類はどの店でも必要です。あとは、どうやって手に入れた金貨なのかを説明できるようにしておくと安心ですよ。
- 現住所が書かれた有効期限内の本人確認書類を用意する
- 買った店・時期・金額をできる範囲で思い出してメモする
- 通帳やカードの明細など、買った時の記録が残っていないか探す
- 相続やもらい物なら、いつ・誰から受け取ったかをメモする
- ケースや箱など、残っている付属品をまとめる

『そんな昔の記録、残ってる?』と思うかもしれませんが、買った店に購入の記録が残っていないか問い合わせてみる方法もあります。見つからなくても、売れなくなるわけではないので安心してください。
- 保証書や購入時の書類が無いこと
- 金貨の種類・サイズ・枚数
- 手に入れた経緯(購入・相続・もらい物など)
- ケースや付属品の有無
ケースが無い時の扱いは金貨のケースが無い・開けた時の買取、売る時の流れ全体は金貨の買取の流れと必要なもので紹介しています。
おたからやは、付属品が無い金貨も買取可能と公式に書いています。査定料・鑑定料は無料で、店頭・出張・LINE査定などから選べます。
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手元の金貨の査定額を確かめる
ウィーン金貨・クルーガーランド・カンガルー・イーグルなどの外国金貨は、ケースから出したものや傷があるものも査定してもらえます。店頭のほか出張査定やLINE査定も選べるので、当日の金額を聞いてから売るかどうか決めましょう。
査定料無料公式サイトで査定方法を確認する買取価格は日々変わります。最新の価格・条件は公式サイトで確認してください。
外国金貨全体の売り方は地金型金貨の買取ガイドにまとめています。
よくある質問
金貨の保証書が無いと、買取価格は下がりますか?
下がるとは限りません。おたからやは、付属品が無くても買取可能で、保証書などがあればプラスになることもあると書いています。金の量が評価の中心なので、まずはそのまま査定してもらいましょう。
海外で買った金貨は、何か書類が必要ですか?
三菱マテリアルは、海外で購入した場合は輸入証明書などの提示も必要と案内しています。ほかの店では扱いが違うので、売る前に問い合わせてみてください。
保証書が無いと偽物だと疑われませんか?
書類が無いことだけで偽物扱いされるわけではありません。おたからやは、比重計などの専門機器で金特有の密度を測って確かめると説明しています。
親から相続した金貨で、書類が何もありません。売れますか?
売れる店は多いです。三菱マテリアルのように、購入者本人でない場合に入手方法(贈与・相続)を確認する店もあるので、受け取った経緯を説明できるようにしておきましょう。
まとめ
- 地金型の金貨は、保証書や鑑定書が無くても買い取ると書いている買取店が多い
- 三菱マテリアルは国内購入の金貨は購入時の証憑が無いと売却を断ると明記している
- 書類が無い金貨は、地金商より買取店に相談するほうが進めやすい
- 購入時の領収書は、譲渡所得の計算の手がかりになるので見つかれば保管する
- 1回200万円を超える取引では、事業者が支払調書を税務署に出す







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